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滋賀県告示第376号 滋賀県漁業調整規則(昭和26年滋賀県規則第32号)第5条第2項の規定に基づき、同規則第4条第1号から第5号までに掲げる漁業の許可申請期間を次のとおり定める。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
55
昭和34年11月6日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第376号

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