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滋賀県告示第349号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基き、出納長の事務のうち、地方機関における現金又は物品の出納その他の会計事務の一部を次のとおり県事務所の総務課長である出納員又は大津地方出納室の出納員、県事務所又は大津地方出納室の所管の地方機関の出納員、県事務所又は大津地方出納室の所管外の地方機関の出納員及び県事務所の税務課長である出納員に昭和34年10月16日から委任させた。昭和33年滋賀県告示第124号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
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未審査
告示(告示原本4)   目録表示
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昭和34年10月16日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第349号

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