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滋賀県告示第338号 牛の流行性感冒予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、牛乳については昭和31年8月29日付畜産局長通達による防疫処置をしたものは除く。 (愛知県、岐阜県)
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年10月14日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第338号

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