詳細情報

滋賀県告示第223号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定により、公有水面埋立のため、昭和34年7月13日から滋賀県神崎郡能登川町大字福堂字坂引1、061の13、1、061の30および1、061の31地先の公有水面埋立地2、633坪を能登川町大字福堂字坂引に編入し、ならびに能登川町大字福堂字北大鳥1196の10、1205の3、1205の2、1205の1、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224および1225地先の公有水面埋立地7、302坪を能登川町大字福堂字北大鳥に編入する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
22
昭和34年7月13日
昭-02-206
文書統計課
県知事
告示第223号

件名一覧: [告示(告示原本2)]