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滋賀県告示第202号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として昭和34年7月1日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
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昭和34年7月1日
昭-02-206
文書統計課
県知事
告示第202号

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