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滋賀県告示第314号 牛の流行性感冒予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、その地域を管轄する都道府県知事または家畜保健衛生所長が病毒をひろげるおそれなないと認めた証明書を有するものは、この限りでない。 (鹿児島県)
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年9月25日
昭-02-205
文書統計課
県知事
告示第314号

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