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滋賀県告示第309号 滋賀県漁業調整規則(昭和26年滋賀県規則第32号)第5条第2項の規定に基づき、漁業許可の定数を定めた漁業につき、昭和34年10月31日に許可期間満了する者および新たに着業しようとする者の許可申請期間を次のように定める。
歴史公文書(文書)
未審査
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17
昭和34年9月21日
昭-02-205
文書統計課
県知事
告示第309号

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