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滋賀県告示第151号  児童福祉法(昭和22年法律164号、以下「法」という。)に基き、市長及び知事が法第22条、第23条及び第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号まで、及び第51条第1号に規定する当該児童等の入所、委託後の保護又は養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)の保護単価を児童福祉法施行細則(昭和29年滋賀県規則第10号)第12条の規定により次のとおり定め、昭和34年4月1日から適用する。  昭和32年滋賀県告示第301号(児童福祉施設措置費の限度額)は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年5月25日
昭-02-204
文書統計課
県知事
告示第151号

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