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滋賀県告示第112号  地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基き、出納長の事務のうち、本庁における県税および県税外諸収入の収納事務の一部を次のとおり本庁の課長である出納員に昭和34年4月1日から委任させた。  昭和33年滋賀県告示第209号(出納長の事務の一部委任)および昭和33年滋賀県告示第293号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本1)   目録表示
109
昭和34年4月24日
昭-02-204
文書統計課
県知事
告示第112号

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