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滋賀県告示第96号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和34年1月10日から、神崎郡永源寺町の区域内の大字山上字中門徒、野々宮、池ノ平巳、馬ノ頭、源太夫、石塔道、御茶屋および中嶋を廃し、その区域の全部ならびに大新開 3457の1、3457の2、3458、3463、3464、3467、八丁池 3627、3629、3638、釼ノ木 3639、3644、3649の2および3650の2を大字山上字青野に変更する旨、永源寺町長から届出があった。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本1)   目録表示
96
昭和34年4月13日
昭-02-204
文書統計課
県知事
告示第96号

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