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滋賀県告示第88号  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、次の規約によりマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町および新旭町の公平委員会の事務は、滋賀県人事委員会に委託された。
歴史公文書(文書)
未審査
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87
昭和34年4月1日
昭-02-204
文書統計課
県知事
マキノ町(及び 今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町)と滋賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
告示第88号

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