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滋賀県告示第79号 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第1項に定める療養に要する費用の額の算定について、次の保険医療機関は、昭和34年3月1日から昭和35年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第5診療報酬点数表(乙の2)による。
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未審査
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78
昭和34年3月25日
昭-02-204
文書統計課
県知事
告示第79号

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