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滋賀県告示第46号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き、生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として、昭和34年2月10日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本1)   目録表示
45
昭和34年2月27日
昭-02-204
文書統計課
県知事
告示第46号

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