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滋賀県告示第430号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり、ひな白痢検査を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
427
昭和33年11月24日
昭-02-203
文書統計課
県知事職務代理者 (県副知事)
実施の期日・場所および区域(甲賀郡一円)の一覧表
告示第430号

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