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件名
滋賀県告示第411号 災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条第5項の規定により、実費弁償の程度を次のように定め、昭和33年11月1日から適用する。 昭和28年10月滋賀県告示第298号(災害救助法による実費弁償の程度)は廃止する。
目録種別
歴史公文書(文書)
利用区分
未審査
簿冊名
告示(告示原本)
目録表示
No.
415
編次
―
作成日
昭和33年11月10日
請求番号
昭-02-203
所属(組織)
文書統計課
作成・差出人
県知事
受取人
―
内容添付書類等
―
番号
告示第411号
件名一覧: [告示(告示原本)]
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