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滋賀県告示第406号  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により次のとおり道路の位置を指定する。  この関係書類は、滋賀県土木部建築課に備えおき、関係人の縦覧に供する。 (栗太郡瀬田町)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
402
昭和33年11月7日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第406号

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