詳細情報

滋賀県告示第404号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年8月滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、左記の地域から豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。 (和歌山県、神奈川県、千葉県、埼玉県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
400
昭和33年11月7日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第404号

件名一覧: [告示(告示原本)]