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滋賀県告示第323号 滋賀県漁業調整規則(昭和26年9月滋賀県規則第32号)第5条第3項の規定に基き、漁業許可の定数を定めた漁業につき、昭和33年10月31日に期間満了する者および新たに着業しようとする者の許可申請期間を次のように定める。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
320
昭和33年9月19日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第323号

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