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滋賀県告示第312号  左記の土地等は、国が買収する予定であるから、農地法(昭和27年法律第229号)第48条第1項の規定により公示する。  なお、昭和33年11月1日までは、左記の土地の形質を変更し、立木もしくは工作物を収去し、もしくは損壊してはならない。
歴史公文書(文書)
未審査
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309
昭和33年9月5日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第312号

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