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滋賀県告示第310号  建築基準法施行細則(昭和28年5月滋賀県規則第15号)第7条の規定により、次の地域を建築基準法第6条第1項第4号および同法第22条の区域として昭和33年10月1日から指定する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
307
昭和33年9月5日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第310号

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