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滋賀県告示第309号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年8月滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基く次に掲げる地域から豚、その死体または病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止は、昭和33年9月5日から解除する。 (三重県、愛知県、岐阜県、福井県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
306
昭和33年9月5日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第309号

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