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滋賀県告示第303号  教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条および同法施行法(昭和24年法律第148号)第2条の定めるところにより、次のとおり免許状を授与した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
299
昭和33年9月3日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第303号

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