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滋賀県告示第277号  健康保険法(大正11年法律70号)第2条第2項厚生年金保険法(昭和29年法律第110号)第25条及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第4条第2項の規定により、被保険者が受ける報酬の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合の価格を次のように定め、昭和33年7月1日から適用する。  昭和30年4月滋賀県告示第189号は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
275
昭和33年8月8日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第277号

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