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滋賀県告示第264号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条又は第55条の規定により準用される法第49条の規定により、生活保護法による医療扶助のための医療又は施術を担当させる機関として昭和33年7月1日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
262
昭和33年7月21日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第264号

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