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滋賀県告示第241号 左記の土地等は、国が買収する予定であるから、農地法(昭和27年法律第229号)第48条第1項の規定により公示する。  なお、昭和33年11月1日まで左記の土地の形質を変更し、若しくは損壊してはならない。
歴史公文書(文書)
未審査
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239
昭和33年6月25日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第241号

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