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滋賀県告示第209号  地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基き、出納長の事務のうち、本庁及び教育委員会における県税及び県税外諸収入の収納事務の一部を次のとおり本庁及び教育委員会の課長である出納員に昭和33年6月1日から委任させた。  昭和28年10月滋賀県告示第315号(出納長の事務の一部委任)及び昭和30年9月滋賀県告示第343号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
207
昭和33年6月9日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第209号

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