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滋賀県告示第208号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
206
昭和33年6月9日
昭-02-203
文書統計課
県知事
実施の期日・場所および区域(甲賀郡一円、彦根市・犬上郡・愛知郡一円、滋賀郡・大津市一円)の一覧表
告示第208号

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