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滋賀県告示第204号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年8月滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。 (福井県)
歴史公文書(文書)
未審査
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202
昭和33年6月6日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第204号

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