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滋賀県告示第190号  河川法(明治29年法律第71号)第4条第2項の規定により、次のとおり河川付属物(護岸)を認定した。  この関係図面は滋賀県土木部河港課に備えおき一般の縦覧に供する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
188
昭和33年5月26日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第190号

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