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滋賀県告示第189号 河川法(明治29年法律第71号)第44条の規定により、次のとおり河川敷地の公用を廃止した。  この関係図面は滋賀県土木部河港課に備えおき一般の縦覧に供する。 (公用を廃止した区域:瀬田川右岸河川敷地)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
187
昭和33年5月26日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第189号

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