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滋賀県告示第174号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
173
昭和33年5月16日
昭-02-203
文書統計課
県知事
実施の期日・場所および区域(蒲生郡・神崎郡・八日市市・近江八幡市一円)の一覧表
告示第174号

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