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滋賀県告示第167号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き、生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として昭和33年4月10日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
166
昭和33年5月14日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第167号

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