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滋賀県告示第124号  地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基き、出納長の事務のうち、地方機関における現金又は物品の出納その他の会計事務の一部を次のとおり地方出納員、地方出納室所官の地方機関の出納員及び地方出納室所官外の地方機関の出納員に昭和33年4月1日から委任させた。  昭和30年9月滋賀県告示第344号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
123
昭和33年4月14日
昭-02-203
文書統計課
県知事
告示第124号

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