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滋賀県告示第100号 計量法(昭和26年法律第207号)第139条の規定により計量器定期検査を次のように実施する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
99
昭和33年4月7日
昭-02-203
文書統計課
県知事
指定の場所で実施するもの(実施区域:彦根市各町) 及び計量器の所在場所で実施するもの
告示第100号

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