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滋賀県告示第435号  滋賀県漁業調整規則(昭和26年9月滋賀県規則第32号)第5条第2項の規定に基き、同則第4条第1号から第5号までに掲げる漁籍を定めた次の漁業についての許可申請期間を次のとおり定める。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
433
昭和32年12月23日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第435号

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