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滋賀県告示第320号  滋賀県漁業調整規則(昭和26年9月滋賀県規則第32号)第5条第3項の規定に基き、漁業許可の定数を定めた漁業につき昭和32年10月31日までに期間満了する者、及び新たに着業しようとする者の許可申請期間を次のように定める。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
320
昭和32年9月20日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第320号

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