| 滋賀県告示第301号 児童福祉法(昭和22年法律164号、以下「法」という。)に基き市町村長および知事が法第22条から第24条までおよび第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号までおよび第51条第1号に規定する当該児童等の入所、委託後の保護または養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)を児童福祉法施行規則(昭和29年3月滋賀県規則第10号)第12条の規定により左記のとおり昭和32年4月1日付設定する。 昭和31年7月滋賀県告示第259号、昭和31年10月滋賀県告示第420号は、廃止する。 | |
| 歴史公文書(文書) | |
| 未審査 | |
| 告示原本 目録表示 | |
| 301 | |
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| 昭和32年9月4日 | |
| 昭-02-202 | |
| 総務課 | |
| 県知事 | |
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| 告示第301号 |