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滋賀県告示第301号  児童福祉法(昭和22年法律164号、以下「法」という。)に基き市町村長および知事が法第22条から第24条までおよび第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号までおよび第51条第1号に規定する当該児童等の入所、委託後の保護または養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)を児童福祉法施行規則(昭和29年3月滋賀県規則第10号)第12条の規定により左記のとおり昭和32年4月1日付設定する。  昭和31年7月滋賀県告示第259号、昭和31年10月滋賀県告示第420号は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
301
昭和32年9月4日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第301号

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