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滋賀県告示第264号  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として昭和32年7月1日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
264
昭和32年8月7日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第264号

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