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滋賀県告示第219号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
219
昭和32年7月1日
昭-02-202
総務課
県知事
実施の期日・場所および区域(愛知郡・犬上郡・彦根市一円、大津市・滋賀郡一円)の一覧表
告示第219号

件名一覧: [告示原本]