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滋賀県告示第115号  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条および第55条の規定により準用される第49条の規定により、生活保護法による医療扶助のための医療または施術を担当させる機関として昭和32年4月1日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
115
昭和32年4月17日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第115号

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