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滋賀県告示第45号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き、昭和32年2月10日に次のものを生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関に指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
45
昭和32年3月1日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第45号

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