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滋賀県告示第37号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条または第55条の規定により準用される第49条の規定により、生活保護法による医療扶助のための医療または施術を担当させる機関として昭和32年2月18日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
37
昭和32年2月22日
昭-02-202
総務課
県知事
告示第37号

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