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滋賀県告示第23号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本   目録表示
23
昭和32年2月11日
昭-02-202
総務課
県知事
実施の期日・場所および区域(滋賀郡・大津市一円、坂田郡・東浅井郡・伊香郡・長浜市一円、甲賀郡一円)の一覧表
告示第23号

件名一覧: [告示原本]