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一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第378号)の施行によって国家公務員の休職者の給与については、同法第23条の改正規定により昭和26年11月30日から支給されることになったので職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正の件
歴史公文書(文書)
未審査
人事課所轄 条例原義綴   目録表示
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昭和27年1月9日
昭-02-6
総務課
知事
一般職の職員の給与に関するほうりつの一部を改正する法律 抜粋
条例第6号

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