島尋常高等小学校及び沖島尋常小学校は小学校令第11条及び地方学事通則第4条に依りこれを定める、1蒲生郡島村島学区及び沖島学区は昭和6年3月31日限これを廃止す、2島尋常高等小学校及び沖島尋常小学校校地、校舎、校具、其の他一切の設備は学区廃止の期日を以て島村有に帰属する、3島尋常高等小学校基本財産及び沖島尋常小学校基本財産は総て学区廃止の期日を以て島村有に帰属する但し管理は之を各別とし元本及び果実は各指定の学校費に充てる事 | |
歴史公文書(文書) | |
未審査 | |
学校設置廃止 目録表示 | |
5 | |
3(-1) | |
昭和6年3月 | |
昭-し-190 | |
教育課 | |
知事 | |
島村 | |
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