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大礼奉祝の為文武官一同より献上品を奉呈することに決定、(記、1.各省各庁合同して奉呈すること、2.高等官は棒給月額100分の1判任官は同200分の1の金額を醵出すること、但し主事は高等官に準ずるも其の醵出金額は判任官の例に依る、3.献上品選定其の他献上に関する一切の事務は内閣書記官長に一任すること
歴史公文書(文書)
未審査
昭和3年御大礼献上品関係書類   目録表示
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昭和3年4月2日
昭-か-88
内務次官
知事
丙328

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