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県税賦課規則中改正す第24条「資源を開発し産業を振興する為緊要と認むる場合に於ては知事の定むる所に依り工場の新設、拡張に要する土地及建物の不動産取得税は之を課税外とし又は其課税額を滅することを得、本条例は公布の日より之を施行す」
歴史公文書(文書)
未審査
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条例原議
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昭和13年3月26日
昭-あ-53-2
文書課
知事
県条例第1

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