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「コレラ」予防の為め伝染病予防法第19条の規定に依り当分の内左の地域に於て陸揚げし又は其の沿海に於て漁獲若は採取し又は生簀の儘通過したる生魚生貝類及回送類の移入を停止す本令に違反したる者は拘留又は科料に処す、本令は公布の日より之を施行す
歴史公文書(文書)
未審査
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36
昭和13年8月2日
昭-あ-41
文書課
知事
県令第36

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