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「コレラ」予防の為め伝染病予防法第19条の規定に依り当分の内左の地域に於て陸揚げし又は其の沿海に於て漁獲若は採取したる生魚生貝類及海草類の移入を停止す本令に違反したる者は拘留又は科料に処す
歴史公文書(文書)
未審査
県令原議   目録表示
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昭和12年10月2日
昭-あ-39
文書課
知事
県令第31

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