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狩猟法第5条の規定に依り法定猟虞の使用以外の方法を以てする、たぬき、あなぐま、きつね、てん、いたちの保護認可す
歴史公文書(文書)
未審査
県令原議   目録表示
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昭和12年8月20日
昭-あ-39
文書課
農林大臣
知事
農林省指令12林第5467

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